特別療養環境

特別療養環境室(差額ベッド)について

特別療養環境室(差額ベッド)制度とは

入院環境の向上を図り、患者さまの選択の機会を広げるものとして認められたもので、料金は医療保険で支払われる入院料とは別に、患者さまが負担します。

特別療養環境室(差額ベッド)への入院には、患者さまへの説明と同意が必要です。

病院は、特別療養環境室(差額ベッド)への入院を希望する患者さまに、設備、構造、料金などについて説明し、患者さまの同意を確認したうえで入院させなければならなりません。

料金を求めてはいけない場合

  1. 患者さま側から同意書による同意の確認を行っていない場合
  • 同意書に室料の記載がない、患者さま側の署名がない等の内容が不十分な場合
  1. 患者さまご本人の「治療上の必要」により特別療養環境室(差額ベッド)に入院した場合
  • 救急患者、術後患者などで、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
  • 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
  • 著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
  • 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
  • クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
  1. 病棟管理の必要性等から特別療養環境室(差額ベッド)に入院させた場合であって、患者さまの選択によらない場合
  • MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
  • 特別療養環境室(差額ベッド)以外の病室が満床であるため、特別療養環境室(差額ベッド)に入院させた患者の場合
  • 当院「院内感染対策マニュアル」において個室隔離を必要としている場合

「治療上の必要」に該当しなくなった場合等、上記2.又は3.に該当しなくなったときは、患者さまの意に反して特別療養環境室(差額ベッド)への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者さまの意思を確認いたします。